消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)

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2019年10月の消費税増税と同時に軽減税率が設けられ、日本で初めて複数税率が導入されました。そのため、政府は取引の透明性を高めつつ正確な経理処理ができるよう、2023年から「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」の導入を決定しました。

インボイス制度では、仕入れた物の名称や価格だけでなく、現行の制度では記載義務がないそれぞれの商品への適用税率や税額まで明記した「インボイス(適格請求書)」を保存することが求められます。インボイス制度を正しく理解するために、以下の2つのポイントをおさえておきましょう。

 

目次

事業者の消費税の仕組み(仕入税額控除について)

 

事業者はお客様である消費者に商品やサービスを提供した際に消費税を預かります。一方事業者が商品を仕入れた際に仕入先に支払った消費税は売上として預かった消費税から差引いて控除することができます。仕入先等に支払った消費税を控除することを「仕入税額控除」と言います。
仕入税額控除は、仕入の他にも消耗品の購入や外注費、水道光熱費、広告宣伝費等といった経費の支払いも対象となります。仕入税額控除ができる金額が大きいほど、事業者が納める消費税は少なくなります。
インボイス制度導入後において、この仕入税額控除を受けるためには、「適格請求書発行事業者」が発行した「適格請求書」の保存が必要となります。よって、
「適格請求書発行事業者でない」取引先から「適格請求書でない」請求書を受け取ると、仕入税額控除が適用できず、これまで納税額から控除していた分を納めなければならなくなります。

 

課税事業者と免税事業者について

 

仕入税額控除を受けるためには「適格請求書発行事業者」に登録する必要がありますが、全ての事業者が登録できるわけではありません。
事業者には、消費税を納める義務のある「課税事業者」と消費税の納税義務が免除される「免税事業者」が存在します。基本的には前々年(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えていれば「課税事業者」、1,000万円以下であれば「免税事業者」となります。
「適格請求書発行事業者」に登録することができるのは課税事業者だけであり、免税事業者は登録できません。インボイス制度の開始とともに免税事業者からの仕入税額控除を完全廃止してしまうと市場に混乱が生じてしまうため、下記の通り段階的に廃止されることになりました。

〈免税事業者からの仕入税額控除の廃止の流れ〉
・2023年9月30日まで:100%控除
・2023年10月1日~2026年9月30日まで:80%控除
・2026年10月1日~2029年9月30日まで:50%控除
・2029年10月1日~:完全廃止

 

まとめ

 

インボイス制度とは、一言でいうと適格請求書等の保存を、仕入税額控除の新たな要件とする制度のことです。インボイス制度の導入後、課税事業者は免税事業者である中小零細企業との取引を減らす可能性が高いと思います。免税事業者は、他社にはない強みを持ち、インボイス制度導入後であっても、この会社と取引がしたいと思ってもらえるような会社作りを目指しましょう。また、免税事業者であっても課税事業者選択届出書を税務署に提出することで、課税事業者になることができます。その場合は当然消費税の納税義務が発生しますので、自身のビジネスにとってどちらが有利不利になるかを見極め、選択していく必要がありそうです。

「適格請求書発行事業者」の登録手続きは2021年の10月からスタートしますので、課税事業者は登録の準備や経理システムの整備等をおこない、インボイス制度に備えましょう。

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