Nitta's BLOG

新田のブログ

あらら...。

お疲れさまです。熊本の税理士 新田です。

 

あらら…。
そして、よかった。
ん〜、税法は怖い。

相続税法施行令の改正政令の施行日である22年4月1日前に締結された定期金給付契約で,同日から23年3月31日までの間に契約内容に変更があった場合の新相続税法24条の適用については,その変更のあった日に新たに締結された定期金給付契約とみなすとされた(改正政令附則2条3項)。

 

いかん、多分、風邪…(>_<)
いかん、いかん。
いかん。

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