新型コロナウイルスに関連する支援の一つとして事業者が支払った家賃に対する給付支援が始まりました!
7月14日(火)から申請受付が開始されています。
原則的な受給条件は、
1)資本金10億円未満の中小企業、小規模事業者等
2)コロナウイルスの影響による5月〜12月の売上高の減少が前年同月比50%以上
または連続する3カ月間の合計が前年同月比30%以上減少
3 )事業のために土地建物の賃料支払いがある
などです。
また次のような例外的な場合でも受給可能です。
□直前の確定申告が完了していない場合
⇒売上高について税理士証明で代用可能。
□個人事業者の自宅兼事務所の家賃
⇒事業部分を経費として申告していれば対象。
□地方自治体から賃料支援を受けている場合
⇒対象になるが、給付額算定に影響を与える。
□前期設立したため前期比較が出来ない場合
⇒前年の平均値等による計算が可能。
申請期限は令和3年1 月15日までとなっています。今月は該当しなくても来月は該当する場合もあります。
業種によっては、これからコロナウイルスの影響を受ける場合もあるでしょう。
申請には賃貸借契約書、支払いが確認できるものなど必要書類があります。
例外的な場合はさらに多くの添付書類が必要になります。
支給条件等を確認しておき、対象となったら申請できるように提出資料等も早めに準備しておきましょう。