所得税は原則すべての所得に課されますが、特定の所得については
社会政策的見地から所得税を課さないこととしています。
今般、新型コロナウイルス感染症対策により、様々な助成金制度が出てきていますが、
これらが課税所得となるのか非課税所得となるのかについて、以下にまとめました。
1特別定額給付金→【非課税】
令和2年4月27日を基準日として、住民基本台帳に記録されている者に対して1人当たり10万円の現金が世帯主に給付される施策
2持続化給付金→【事業所得として課税】
売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象に、100万円を上限として現金を給付する施策
3雇用調整助成金→【事業所得として課税】
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が、労働者の雇用維持を図るための休業手当に
要した費用の一部を助成する施策(新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置としては、
最近1ヶ月間の売上高又は生産量等が前年同月比5%以上減少していること等の条件がある)
※上記の2と3は、個人事業者の場合、総収入金額に算入されますが必要経費の方が多ければ
課税所得は生じないため、結果的に所得税は発生しません。